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レーザー脱毛について

◇レーザー脱毛始めました◇

今まで、当院では光治療器で脱毛を行っておりました。医療用の光脱毛器で効果は十分ありましたが、今回、より高い効果、より短い施術時間を求めてレーザーを導入しました。

シネロンキャンデラ社のGentleMax Proです。

この機械を当院が選択したのは主に以下の理由からです。

●国内初の脱毛承認機

国内初の長期減毛(脱毛)および表在性の皮膚良性色素性疾患の治療での薬事承認を取得した機械で、レーザーの中でも信頼性がおける。

●二波長を照射できる

波長755nmと1,064nmの2波長を選択して照射することができ、皮膚の色に応じて使い分けることができる。
脱毛のスタンダードといえるアレキサンドライトレーザー(波長755nm)を備えています。スタンダードな照射では脱毛しきれない毛、深い部分から生えている毛、あるいは肌の色の濃い方をNd:YAGレーザー(波長1,064nm)で対応することができます。

●表皮冷却システム ダイナミッククーリングデバイス(DCD™)の搭載

一般的な光治療、レーザー治療では皮膚にゼリーを外用して照射することが多いです。当院でも光脱毛はゼリーを外用して施術していました。しかし、ゼリーを外用せずに、冷却ガスを照射することで、そのわずらわしさが無くなり、表皮を守ることができるようになっています。

~導入にあたり~

他の機械(ダイオードレーザーなど)も試しましたが、効果をより高く実感し、ゼリーの外用もなく患者さんの負担も少なく、医療者としても操作が容易であることも決め手となりました。
また、シネロンキャンデラは、日本でのレーザーの扱いに長年の実績があり、最先端技術を導入しています。安定して施術をご提供できると自信をもってお勧めできます。

~料金について~

今回光脱毛からレーザー脱毛に移行するにあたって、料金の変更は行いません。より、高い効果を実感していただきたいと思います。また、今まで光脱毛を受けてこられた方は、そのまま引き続きレーザー脱毛に移行させていただきます。

最近、エステ脱毛、ご家庭での脱毛が流行していますが、毛根を破壊する医療脱毛とは異なります。本来は、医師免許、看護師免許がなければ脱毛行為はしてはいけないのをご存じでしょうか。しっかりとした情報のもとに、ご検討のうえ、医療機関での脱毛をお勧めします。

医師法第17条第1に記載がありますので、併せて記載しておきます。

「医師免許を有しない者による脱毛行為等の取扱いについて」
(平成13年11月8日)(医政医発第105号)(各都道府県衛生主管部(局)長あて厚生労働省医政局医事課長通知)

最近、医師免許を有しない者が行った脱毛行為等が原因となって身体に被害を受けたという事例が報告されており、保健衛生上看過し得ない状況となっている。

これらの行為については、「医師法上の疑義について」(平成12年7月13日付け医事第68号厚生省健康政策局医事課長通知)において、医師法の適用に関する見解を示しているところであるが、国民への危害発生を未然に防止するべく、下記のとおり、再度徹底することとしたので、御了知の上、管内の市町村並びに関係機関及び関係団体等にその周知を図られるようお願いする。

第1 脱毛行為等に対する医師法の適用

以下に示す行為は、医師が行うのでなければ保健衛生上危害の生ずるおそれのある行為であり、医師免許を有しない者が業として行えば医師法第17条に違反すること。

(1) 用いる機器が医療用であるか否かを問わず、レーザー光線又はその他の強力なエネルギーを有する光線を毛根部分に照射し、毛乳頭、皮脂腺開口部等を破壊する行為

(2) 針先に色素を付けながら、皮膚の表面に墨等の色素を入れる行為

(3) 酸等の化学薬品を皮膚に塗布して、しわ、しみ等に対して表皮剥離を行う行為

第2 違反行為に対する指導等

違反行為に関する情報に接した際には、実態を調査した上、行為の速やかな停止を勧告するなど必要な指導を行うほか、指導を行っても改善がみられないなど、悪質な場合においては、刑事訴訟法第239条の規定に基づく告発を念頭に置きつつ、警察と適切な連携を図られたいこと。